土地家屋調査士業務


【土地登記】

 

❖土地表題登記❖(公用地の払下げを受けたとき)

 道路や水路等の払下げ申請をして自分のものとなったときに表題登記の申請をします。

 

❖土地分筆登記❖(一筆の土地を数筆に分けたいとき)

 分筆して売買するときなどに、調査・測量して1筆の土地を2筆又は数筆に分割する分筆登記を申請します。

 

❖土地合筆登記❖(数筆の土地を一筆にしたいとき)

 境界不明の複数の土地を合併するときなど、調査して数筆の土地を一つに合併する合筆登記を申請します。

 

❖地目変更登記❖(山林や田畑を造成して宅地に変更したいとき)

 山林や田、畑等であった所に家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときは、地目変更登記の申請をします。

 

❖地積更生登記❖(登記簿の面積と実測の面積が相違するとき)

 登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量した面積が間違っている場合に地積更生登記の申請をします。

 

❖地図訂正❖(現地と地図(公図)とが相違するとき)

 現地の土地の位置・形状が法務局の地図(公図)と相違するとき、現地と地図を合致させるために地図訂正の申出をします。

 

 

【建物登記】

 

❖建物表題登記❖(建物を新築したとき)

 建物を新築したとき、または未登記の建売住宅を買ったときには、建物表題登記を申請します。

 

❖建物表題部変更登記(建物を増築したとき・建物を改築したとき)

 既存の建物に増築したときは、建物表題部変更登記の申請をします。

 また、スレート葺きの屋根を瓦葺きにしたり、木造部分の一部を鉄骨造に取り替えたり、居宅を事務所に変更したような場合には、建物表題部変更登記の申請をします。

 

❖建物滅失登記(建物の全部を取り壊したとき)

 建物全部が焼失したり、または全部取り壊したときは、建物滅失登記の申請をします。

 

❖区分建物表題登記(区分建物を新築したとき)

 マンションなどの集合住宅を新築して、それぞれ区分所有する場合には、区分建物表題登記の申請をします。

 

 

【調査・測量業務】

 

❖調査業務

 対象物件の場所・所有者の確認・権利関係などの資料収集・分析・現地調査などを行います。

 土地に対しては、地目認定・境界確認などを行います。建物に対しては、建物の位置・種類・構造などの確認を行います。

 

❖測量業務

 土地の面積測量、建物の床面積測量などを行います。

 土地に関しては、境界標が亡失した場合、または、はじめからない場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、書証等により調査し隣接者の立会を求めて設置します。


上記の業務は、土地家屋調査士が行うことができる業務の一部です。

 資格のない者は、これらのことを業として行うことはできません。


(対応エリア)

 西脇市・加東市・加西市・小野市・多可町・三木市・丹波市・篠山市・三田市・明石市

 加古川市・高砂市・稲美町・播磨町・神河町・市川町・福崎町・姫路市・神戸市全域

 ※上記以外の地域にも柔軟に対応させて頂きます。