行政書士業務


❖法人設立に関すること❖

 株式会社、協同組合等を設立したい。

 医療法人、宗教法人、学校法人、福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人等を設立したい。自治会を法人化したい。

 

❖建設業に関すること❖

 建築工事業、土木工事業等 建設業許可申請、入札参加資格申請、経営状況分析申請、経営事項審査申請、産業廃棄物処理業許可申請をしたい。

 

❖営業許可に関すること❖

 飲食店、バー、キャバレー、旅館、麻雀店、パチンコ店、料理店等の営業を始めたい。

 古物商、薬局、たばこ屋、酒類販売等の営業を始めたい。指圧、はり師、理髪店、美容院等を開きたい。危険物取扱業務をしたい。宅建業の許可を受けたい。

 

❖権利義務に関すること❖

 内容証明を出したい。各種契約書、念書、示談書、協議書等の書類を作成したい。

 上申書、始末書、請願書、陳情書、行政不服申立書、嘆願書等の書類を作成したい。

 

❖身分上に関すること❖

 戸籍の届けの手続きをしたい。外国人登録をしたい。帰化申請をしたい。

 永住権を取りたい。出入国管理手続をしたい。身分証明を取りたい。

 その他、市民(住民)課窓口における各種の手続をしたい。

 

❖事実証明に関すること❖

 登記簿・公図の閲覧。土地・建物の調査、実測に基づく図面の作成。

 経理記帳事務。公庫融資手続。その他事実証明をしたい。

 

❖土地利用に関すること❖

 農地転用許可申請・農地転用届出をしたい。

 開発行為許可申請、道路位置指定申請、公有地(道路、水路等)払下げ申請・使用許可・工事承認等を受けたい。

 国土法の手続をしたい。

 

❖自動車に関すること❖

 自動車登録申請・車庫証明、運送業許可申請等をしたい。

 

❖交通事故に関すること❖

 自賠責保険、任意保険金または後遺障害、損害賠償金の請求をしたい。

 示談書の作成をしたい。


上記の業務は、行政書士が行うことができる業務の一部です。

 資格のないものは、これらのことを業として行うことはできません。


(対応エリア)

 西脇市・加東市・加西市・小野市・多可町・三木市・丹波市・篠山市・三田市・明石市

 加古川市・高砂市・稲美町・播磨町・神河町・市川町・福崎町・姫路市・神戸市全域

 ※上記以外の地域にも柔軟に対応させて頂きます。